徳島県は2026年4月28日、適正な契約や支払いの手続きを行わずに業務を外部団体に委託し、これを免れるために、かかった費用約1400万円を自費で支払っていたとして、40代の職員を懲戒免職処分にした。県はこの1400万円について、本人から請求があれば返済を検討するものの、「お支払いすることは難しいと思う」としている。
なぜ、1400万円の自費での支払いは確認できたにもかかわらず、返済は難しいのか。県に詳しい理由を聞いた。
100件中98件を自費で...「簡単に事業を終えることができた」
県人事課の担当者によると、この職員は21年から24年にかけて、草刈り業務100件中98件に関して、適正な契約や支払い手続きをせずに地元の団体に委託していた。職員は発覚を免れるため、県からの支払いを装って自身の口座から計1392万7420円を支払っていた。さらに、県の財務会計システムから該当の業務のデータを無断で削除していたという。
また、この職員は本来行うべき草刈り現場への立ち合いや確認のための写真撮影も怠っていた。
職員が他部署に異動した25年、委託先の団体から「昨年度は契約をせずに費用の支払いがされたが、今年度はどうなのか」と問い合わせがあり、発覚に至ったという。
21年に委託先の団体から支払いを急かす内容の問い合わせがあった際、適正な手続きが「手間だった」ため、自身で支払ったところ「簡単に事業を終えることができた」ことが最初だといい、以降それを繰り返し、積み重なったとする。
なお、100件中2件に関しては適正な手続きが行われていたため、県人事課の担当者は、「本人は、支払いの仕方はわかっていたと思う」と話した。
しかし、県人事課の担当者は、職員が支払った費用については、契約や実際に業務が行われたことの「証明が難しい」とし、職員への返済は「難しいと思う」としている。
これが報じられると、Xで注目を集め、「懲戒免職して、自腹の1400万は返金しないの流石に酷くない??」「金払ってるのに懲戒免職は酷い」「自腹分は返済しなきゃダメでしょ」といった声が寄せられた。