文科省の教育基本法違反認定問題 「問題はこういうことがあっても教育現場で萎縮しないこと」田﨑史郎氏が指摘

   文部科学省が辺野古沖移設工事の学習に関して同志社国際高校を教育基本法第14条第2項に違反したと認定したことについて2026年6月3日放送の「報道1930」(BS-TBS)は教育の政治的中立性をとりあげ、憲法学者の東京都立大学教授の木村草太氏が文科省の認定に疑問を呈した。

  • 文部科学省
    文部科学省
  • 沖縄県名護市・辺野古沖
    沖縄県名護市・辺野古沖
  • 文部科学省
  • 沖縄県名護市・辺野古沖

違反の認定は政府から独立した委員会でされるべき

   教育基本法第14条2項は「学校は特定の政党を支持し又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」という内容で、文科省が政治的中立性を理由に教育基本法違反を認定するのは初めてである。

   この判断に対し木村草太教授は、教育基本法は戦前の軍国主義や全体主義への反省を踏まえてできたもので、今回の認定には疑念があるという。そして、違反の認定は政府から独立した委員会で認定されるべきだと主張する。

姉妹サイト