2024年 4月 27日 (土)

上司が勧める自宅学習 「え、残業代つかないんですか!?」

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
強制なら「深夜労働手当」を支払う必要がある場合も

   会社が社員に求める研修等の受講にあたっては、上司の指示がある場合には業務命令となりますので、当然労働時間としてカウントされます。自宅で行われる場合でも「持ち帰り残業」とみなされますし、午後10時以降に行われる場合には「深夜労働手当」として通常の25%増しの賃金を支払う必要があります。

   社員本人の希望で受講する場合には、労働時間にはなりません。ただし、表向きは任意受講であっても、未受講者の人事評価をマイナスにするなど不利益な措置をとる場合には、実質的に強制参加と判断されるので注意が必要です。なお、自宅で受講するなど実際にかかった時間を確認することができない場合には、「標準受講時間」を決めて、その時間分をカウントするようにしてもいいでしょう。なお、強制される学習がきっかけとなって自主的な学習に結びつくこともあるので、強制がいけないとは言いませんが、学習は主体的にやった方が身につくのは間違いないと思います。


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(本コラムについて)
臨床心理士の尾崎健一と、社会保険労務士の野崎大輔が、企業の人事部門の方々からよく受ける相談内容について、専門的見地を踏まえて回答を検討します。なお、毎回の相談事例は、特定の相談そのままの内容ではありませんので、ご了承ください。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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