2024年 4月 27日 (土)

メンタルヘルス不全から復職した課長 係長に降格させてもよいか

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
昇格、降格には会社の人事権行使の裁量がある

   昇格、降格については法律で定められていませんが、会社を辞めさせるための嫌がらせのような権利の濫用でなければ、自由に行うことができます。会社には人事権行使の裁量があり、職務遂行能力の低下を理由に降格させることは可能です。A課長の体調も完全にはよくなっていないようですし、課長として期待される業務遂行もできていないのですから、正当な人事権の行使と認められます。

   今回のケースでは、係長に代役を任せる期間が1年半というのは長すぎた気がします。Aさんの復職前にBさんの昇格の決断をしてもよかったのではないでしょうか。ただし休職中にAさんを降格にするのは、トラブルの元にもなるので避けた方がよさそうです。無理を強いれば病気が再発するおそれもあるのですから、降格は本人のためでもあります。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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