2024年 4月 26日 (金)

仕事始めで晴れ着出勤 「着物手当」要求されたが払うべきか?

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社会保険労務士 野崎大輔の視点
「自由」なら本来は支払不要だが、「黙示の強制」への配慮も必要

   一般的に考えるならば、会社から強制したのであれば支払った方が良いでしょう。今回のケースは、本人の自由ということなので基本的には払う必要はないのではないかと考えられます。着付けをすれば着付け代などの費用がかかるのは、分かっていたはずです。

   しかし、先輩社員からの黙示の強制が働いたという捉え方もあるかと思います。着付け代のみ支給するなどの配慮はあっても良いかもしれません。

   営業的に良い影響があるということであれば、会社の業務命令の一環として取り扱えば良いかと思います。来年から制度化して、費用を支給するという形にしてみてはいかがでしょうか。着物を着てもらう人数、会社から支給する費用の範囲などを予め決めておいた方が良いでしょう。会社から着物を着てもらう人を指名するのか、希望者を募るかということも検討する必要がでてきますが、指名制にすると「私も着たいのに不公平だ」という声も上がる可能性もありますので、毎年順番にするか希望者を募れば良いと思います。

仕事始めの「着物手当」、払う必要ある?
ある
ない
業務形態による
分からない
その他
尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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