2024年 4月 25日 (木)

仕事始めで晴れ着出勤 「着物手当」要求されたが払うべきか?

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

臨床心理士 尾崎健一の視点
販売促進の意味合いが強く、必要経費と考えてもよいのでは

   今回の着用決定までの経緯を考えると、販売促進の意味合いが強いと考えられます。

   また、自由意志に任せると言っても、先輩からの強い要望と捉える社員もいるでしょう。であれば、着付けなどの費用を必要経費と考えてもよいのではないでしょうか。着物は普段から余程着慣れている人でなければ、着付けなどの費用面のみならず、歩行、仕事中の作業、食事やトイレなどの日常的な行動へ負担が大きいものです。その労をねぎらう意味でも、いくらか負担してもよいのではないかと思われます。

   一方で、以前着用して来た人が、「自分のときには手当はなかったのに…」という不公平感をもつことも理解できます。あまり反対が強い場合は、実費負担といった直接的な支払いを避け、新年会などで飲みに行った時に、当の3人の参加費を経費(または支店長ポケットマネー)で負担するなどの一時的措置を考えてもいいのかもしれません。

   いずれにしても、着物着用の効果が高く、来年も継続するというなら、事前に負担金などは取り決めてから指示する必要があります。

仕事始めの「着物手当」、払う必要ある?
ある
ない
業務形態による
分からない
その他
尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
姉妹サイト

注目情報

PR
コラムざんまい
追悼
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
電子書籍 フジ三太郎とサトウサンペイ 好評発売中