頻繁な私用電話で「仕事」進んでない! 全社的に一切禁止すべきか
2014.03.14 12:05
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社会保険労務士 野崎大輔の視点
職務専念義務違反として注意することができる
原則として就業時間中の私用電話は禁止でしょう。従業員は労働契約を締結することにより、契約書に記載された労務提供義務を負うとともに、付随して職務専念義務を負います。しかし、「就業時間中は仕事以外のことを一切するな」と職務専念義務を完全に守らせると、職場はギスギスしてくると思います。
雑談も職場ではコミュニケーションの潤滑油となる効用はあるので、私語禁止など細かく注意する必要はなく、原則論を伝えてあとは判断に任せるという風にした方が良いでしょう。現状のように多少の私用電話を許容するのはアリだと思います。
しかし、業務に支障が出ているのであれば話は別です。就業時間中の私的行為により業務に支障が出ているのは、職務専念義務違反として注意することができます。あまりに電話が多いのが目立つということであれば、個別に呼び出して話を聞いてみてはいかがでしょうか。問題を共有すれば、解決できることもあるかもしれません。