2024年 4月 23日 (火)

混乱する「5年ルール」の適用、原因は労使双方の「早とちり」? まずは自身の働き方を知ろう!

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「フルタイム勤務で無期雇用のパート社員」の誕生

   一方、職場で働く人は、

(1)正社員(無期雇用)
(2)フルタイム(8時間勤務)で勤務している無期雇用の非正規労働者
(3)所定労働時間(日数)がフルタイムよりも少ない無期雇用の非正規労働者
(4)所定労働時間(日数)がフルタイムよりも少ない有期雇用契約を結んでいる非正規労働者
(5)フルタイムで勤務する有期雇用の非正規労働者

   が、混在することになる。

   そこで問題になるのが、政府が掲げる「同一労働同一賃金」の働き方だ。

   そもそも、「パートタイマー」はその名のとおり、フルタイム(8時間)の一部の短時間を「切り売り」して勤務する人のことをいう。それが最近は、パート(非正規雇用)といっても、「1日8時間週5日勤務」のフルタイム勤務する、働き方の人が増えている。

   4月以降の無期雇用に転換する「5年ルール」で、パート(非正規雇用)で契約しているけれど、フルタイムの無期雇用で勤務している人(2に該当する人)が現れたわけだ。

   フルタイムで勤務して、同じように働いているのに、パート社員という身分なので給与も正社員とは別。「低い賃金で働かされている」という、「同一賃金同一労働」に反する働き方をしている人たちだ。

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