2024年 4月 20日 (土)

混乱する人事の現場、非正規雇用をめぐる「5年ルール」と「3年ルール」

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非正規社員はどう身を守るべきか

   10月以降は、改正労働契約法の「5年ルール」と改正労働派遣法の「3年ルール」の適用が、ダブルではじまる。こうした混乱に、社会保険労務士でジャーナリストの稲毛由佳さんは非正規社員に、こう呼びかける。

   ひとつは失業給付が受け取れる点だ。「5年ルール回避のための雇い止めは失業給付を会社都合で受け取ることができるようになりました。入社の時にはなかった更新回数の上限が新たにできた。途中で更新回数の上限が下がった。あるいは、『更新上限年数が4年6か月以上5年以下』となっていることにより雇い止めになった場合には、退職時にもらう『離職票』の具体的事情欄に雇い止めの理由がきちんと書かれているか、チェックしてください」と話す。

   もう一つは、会社が労働契約法の5年ルールと労働派遣法の3年ルールを混同している場合だ。

「パートを3年で雇い止めしたり、『5年ルールによる無期転換=正社員』と勘違いしたりしている会社がまだ見られます。時給など、契約期間以外の労働条件は従来のままでよいということを、会社側に伝えることで状況が変わることがあります。
また、派遣社員の場合、企業から直接雇用を持ちかけられる人材になることが、3年ルールの最大の自衛策です。派遣社員時代のうちから、直接雇用を希望していることを職場の人に知ってもらい、スキルアップのチャンスや直接雇用の推薦をしてもらえるような人間関係を築くことが重要になります」。
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