2024年 4月 26日 (金)

「2億6000万円が当たった!」「90歳代お爺ちゃんに5Gスマホ」売りつけ シニア狙う悪徳商法の手口

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一人暮らしの認知症女性に「安くなる」とだまして...

詐欺師にひっかかってはダメ!(写真はイメージ)
詐欺師にひっかかってはダメ!(写真はイメージ)

【事例3】(携帯ショップの勧誘)ガラケーしか使っていなかった90歳代の曽祖父が5Gの最新型スマホを契約させられた
「90歳代の曽祖父は、音声通話のみのフィーチャーフォン(編集部注・いわゆるガラケー)を利用していたが、電池の調子が悪く、一人で携帯電話ショップに相談に行くと、詳細は不明だが、5Gの最新型スマホの契約をさせられていたとわかった。
この地域ではまだ5G回線は使えないし、そもそも曽祖父がインターネットに接続して利用することもない。スマホの機種代金は一括払いしてきたようだが、領収書もなく、契約書をみても詳細はよくわからない。本人は多少判断力に難があるが、認知症の診断は受けていない」(2020年11月、契約当事者は90歳代男性)

【事例4】(訪問販売詐欺)認知症の女性が、固定電話をアナログ回線に戻すと料金が安くなると言われて応じてしまった
「隣家に住む義姉が何かの書類を持って来て、『今、家に業者が来て、固定電話を以前のアナログ回線に戻すと、月額料金が安くなると言うので契約して帰らせたが、本当に安くなるのか』と言う。義姉は認知症を患っており、いろいろなことがわからなくなっている。
義姉は一人暮らしのため、インターネット回線は不要なので、アナログ回線に戻してもよいのかもしれないが、見せられた書面には、いったい月いくら安くなるのか、具体的な料金の記載はまったくない。しかも、6カ月以内の解約には1万円以上の高額な違約金を請求すると書いてある。義姉も、『訳のわからない契約をしてしまった』と不安がっているので申し込みを取り消したい」(2020年9月、契約当事者80歳代女性)

   自宅の屋根や床下などを点検すると言って訪問し、次々と高額のリフォーム工事などを契約させられるなどの「訪問販売詐欺」が後を絶たない。特に高齢者の一人暮らしは狙われやすい。自宅を訪問する販売方法などは、特定商取引法で規制されており、「クーリング・オフ」(いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約を解除できる制度)で消費者が保護されている。最寄りの消費生活センターに相談しよう。

【事例5】(訪問販売詐欺)母がトイレの水漏れ修理を業者に依頼すると、その日のうちに高額な便器の交換工事をしてしまった
「築20年を超える実家のトイレは、常にタンクから水が少量流れ出ており、母は修理したいと考え、役所のホームページから指定水道業者を探したようだ。母の話では、水漏れを止めるだけのつもりで、『トイレの水漏れを見てほしい』と電話で依頼した。しかし訪問した業者から『便器は10年ほどで交換するものだ。便器一式の交換が必要』と、黒く汚れたタンクの中を見せながら言われ、工事費を含む代金は約130万円だが、今日なら20万円引きでいいと説明され、現金で約100万円を支払い、便器の交換工事もその日に終えた。
別の水道工事業者に聞くと、水漏れを止める作業は1万円程度でできるらしく、交換された便器の型番を調べると、すでに生産が終了しており、説明書も保証書もない。後で業者名を調べたところ、自治体の指定水道業者ではなかった。だまされたと思うので返金してほしい」(2020年4月、契約当事者70歳代 女性)

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