2024年 4月 19日 (金)

「盗まれた名刀」持ち主に戻らない理不尽・・・被害側が買い取り費用負担

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   盗まれた重要文化財の名刀が元の持ち主に戻らないまま、36年ぶりに山形・鶴岡市の「致道博物館」で一般公開されている。刀は「備前長船住元重」の作で、徳川四天王の筆頭、出羽庄内藩主だった酒井家が所蔵していた。後ろから袈裟懸けに斬られても、気づかず振り返ってやっとわかるほどの凄い切れ味から「見返り元重」と呼ばれたとの言い伝えがある。

鶴岡・酒井家所有の「備前長船住元重」

   その名刀は昭和61年8月に鶴岡市にある酒井家の蔵から盗まれたが、29年たった昨年(2014年)、これを持っているという人物から酒井家の18代当主、酒井忠久氏のもとに連絡があった。何人かの持ち主を経て所有することになったこの人物は、酒井家が元の持ち主と知り、1億円で買い戻しできないか持ちかけてきたのだという。しかし、酒井氏は「本人のものを本人が買い取るというのは納得できない」と断った。

   これを伝え聞いた刀剣研究家で大阪の会社社長が、「早く手入れをしないと刀が朽ちてしまう」と酒井氏の了解を得て、代わりに1億円を出して買い取った。その動機を刀剣研究家は「国の宝だからです。大切に次の世代に健全な形で渡してあげる責任があると思う」と話す。

国の重要文化財でも簡単に売買

   それにしても、国の重文が盗まれたあと簡単に売買されてしまっていいのかという疑問がわく。古美術商によると、重文でも個人の所有なら売買は自由なのだそうだ。刀剣愛好家の世界では重文かどうかに関係なく、刀の良さで売買が成立することが多い。国宝級の盗品が数億円で取り引きされるケースもあるという。

   法律上は、盗品と知らずに買った人は盗難から2年以内は返還義務が生じるが、対価は請求できる。盗難から2年を超えると返還義務はなくなり、通常の売買になるという。

   長嶋一茂(スポーツプロデューサー)「2年は時効ということでしょう。2年間どこかに隠しておけばいいわけで、相当に短い時効。そこを変えたほうが良い」

   吉永みち子(作家)「盗んだ人より、盗まれた人の方の罪が重いみたいに感じてしまう」

   国宝や重文などに認定された貴重な文化財は、個人所有であっても国の認定書付きでないと売買できないようにして、違反すれば罰則を科すなどの盗難防止策を講じてはどうか。まさか認定書も同時に盗まれることはあるまい。

文   モンブラン| 似顔絵 池田マコト
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