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新生信託銀行に業務停止命令

2006/4/27      このエントリーを含むはてなブックマーク はてなRSSに追加 この記事をBuzzurlにブックマークする この記事をクリップ!   Yahoo!ブックマークに登録   newsing it!    

金融庁は2006年4月26日、新生銀行の100%子会社、新生信託銀行に対し、06年5月11日から1年間、不動産流動化業務を禁止する一部業務停止命令を出した。土地や建物を資産から切り離し、投資家に売って資金を調達する「不動産流動化商品」をめぐり、ずさんな資産査定で価格をかさ上げしたための処分。

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