2024年 3月 29日 (金)

伊東美咲、名倉、安倍麻美 BUBKAに完敗?

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   有名タレントが月刊誌に掲載された写真に関して争った裁判は、2006年9月27日に両者が和解したが、タレント側が実質的に負けたといってもおかしくない内容だ。訴えた原告には広末涼子さん、伊東美咲さん、押尾学さん、名倉潤さん、安倍麻美さんら、超有名タレントが名前を連ねただけに、ショックは大きいようだ。

   法廷で争われたのは、月刊誌「@BUBKA」(発行元:コアマガジン)に掲載された写真についてのパブリシティ権(タレントの氏名・肖像を商業利用する権利)。第3者が商業的な目的でタレントの写真・名前などを使用してしまうと「パブリシティ権が侵害された」となる。

「パブリシティ権を最大限尊重する」となってはいるが

   同誌をパブリシティ権で訴えた原告には、広末涼子さん、伊東美咲さん、押尾学さん、乙葉さん、安倍麻美さん、名倉潤さん、熊田曜子さん、後藤真希さん、高橋愛さん、MEGUMIさん、根本はるみさん、小池栄子さん、瀬戸早妃さん、雛形あきこさん、辺見えみりさん、小野真弓さん、矢沢心さん、深田恭子さん、優香さんなどの超有名タレントのほか、イエローキャブホリプロなどの有名プロダクションの名前が並ぶ。

   第1審では、タレント・プロダクション側が計3,800万円の損害賠償金を請求していたが、東京地裁はすべての原告に対して「パブリシティ権の侵害には当たらない」として棄却し、名誉毀損に関してのみ、タレント3人に11万円を支払うことを命じるにとどまった。「@BUBKA」の写真などの利用が商業的利用ではない、と判断されたからだ。また、タレントは自身の(写真などの)情報で経済的な利益を得ており、もしタレントに対する情報発信が制限されるなら、それは“表現の自由”の制限に当たるともされている。
   これに対し、タレント側はこの判決を不服として控訴していたが、06年9月27日までに訴えを取り下げ、和解した。和解条項には「パブリシティ権、人格権を最大限尊重する」が盛り込まれている。

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