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粉飾会計では監査法人にも課徴金の方針 金融庁

2006/12/ 8      このエントリーを含むはてなブックマーク はてなRSSに追加 この記事をBuzzurlにブックマークする この記事をクリップ!   Yahoo!ブックマークに登録   newsing it!    

金融庁は企業会計の粉飾などに関わる重大な法令違反があった監査法人に対して、課徴金を科す制度を設ける方針を固めた。2006年12月8日付の朝日新聞が報じた。業務改善命令や役員の解任命令なども導入し、行政処分を機動的に、かつ社会への影響度合いによって出せるようにするという。  課徴金制度は05年4月に導入された。12月6日には、証券取引等監視委員会が金融庁に対して、ジャスダック上場の電気通信工事会社TTGが有価証券届出書に虚偽記載したとして、TTG社に1億3,133万円の課徴金を科すことを求めた。この事件でのTTG社の監査法人の責任についてのJ-CASTニュースの取材に対して、金融庁は何らかの形で責任を追及する可能性を否定していない。朝日新聞記事についても否定はしなかった。

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