みずほ証券VS東証 誤発注裁判の行方混沌2005年12月に起きたみずほ証券のジェイコム株の誤発注から2006年12月8日で1年を迎えた。東京証券取引所はこれまでに再発防止のため、一定の数量を超える注文を受け付けないなどチェック機能を強化した。証券市場を混乱させた大量誤発注は、同証券が東証に損失額など約415億円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を10月に東京地裁に提訴し、異例の法廷闘争にも発展。慌てた日本証券業協会と東証が誤発注で成立した株取引の約定を取り消す制度の創設を模索し始めた。誤発注が残した爪痕は、まだしばらく癒えそうにない。 東証は「多額の弁済をする必要はない」と拒否![]() 誤発注裁判の行方はどうなる?
誤発注が起きた05年12月8日は、総合人材サービス業のジェイコムが東証マザーズに上場した日だった。みずほ証券の社員が「61万円で1株」とすべき売り注文を、誤って「1円で61万株」とコンピューターに入力ミスしたのがパニックの発端だ。この社員はミスに気付き、注文を取り消そうとしたが、東証の売買システムが不備だったため受け付けてもらえず、5億円前後で済んだはずの損失額が約407億円に膨らんだという。 誤発注のみ、株取引を取り消すことができることに
だが、これらの対策を講じても、想定を超える誤発注が起きる可能性は否定できない。このため、日本証券業協会は11月、誤発注で成立した株取引の約定に限り、取り消すことができるよう全国の証券取引所に要請した。取引所と証券会社が結んでいる現行の契約では、誤発注でも一度成立した株取引の約定は取り消せない仕組みになっている。みずほ証券の誤発注では、東証が天災などの緊急時に適用する例外的な規定を初めて用いて、強制的に精算する「現金決済」を行った。 ads by Overture
関連記事
|
注目記事
▼アクセスランキング▼コメントランキング
おすすめワードads by Overture
|


干し柿アンポ柿を作る 渋柿
