三和ファイナンスに業務停止命令 悪質取り立てで

2007/4/ 5 15:23

金融庁は2007年4月4日、消費者金融準大手の三和ファイナンスに対して、悪質な取り立てなどの法令違反があったとして業務停止を命令した。消費者金融に対する行政処分としては最も重い処分で、全店の業務(利用者自らの借金返済を除く)を4月23日から、店舗によって43~66日間停止する。
同社の違法な取り立ては、利用者の苦情を受けた金融庁が同社に報告を求めるとともに、06年4月から8月までに金融庁が検査して計31件が発覚した。金融庁は「法令違反が多いうえ、内容も悪質だ。全社的に法令順守に関する認識が著しく欠けていると判断した」(関東財務局)といっている。
三和ファイナンスは1972年創業の非上場会社。全国に有人・無人合わせて415カ店(06年12月末)を展開している。貸付残高は1,464億円(同)。

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