「混合診療の禁止、法的根拠なし」と東京地裁判決保険診療と自由診療を併せて受ける「混合診療」を原則禁じた国の政策について争われた訴訟で、東京地裁は2007年11月7日、「禁止に法的根拠はない」とする判決を言い渡した。国は混合診療の場合、保険適用分の診療費も自己負担としているが、地裁は、保険適用分については給付すべきとした。原告の神奈川県藤沢市の清郷伸人さん(60)は、がん治療のため受けた保険適用のインターフェロン療法と適用外の療法に全額負担を求められたことから提訴していた。 ads by Overture
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