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神奈川県の「禁煙条例」、小規模飲食店など適用外

2009/1/14      twitterでつぶやく このエントリーを含むはてなブックマーク はてなRSSに追加 この記事をBuzzurlにブックマークする この記事をクリップ! Yahoo!ブックマークに登録 newsing it!     印刷

   神奈川県は2009年1月13日、民間の不特定多数が出入りする施設での喫煙を禁止する「公共的施設受動喫煙防止条例(仮称)」の素案について、風営法対象施設のキャバレーやパチンコ店などを条例の対象外とし、「努力義務」にする修正案を発表した。また、100平方メートル以下の飲食店などへの規制についても、「努力義務」とし、当初の一律禁煙から大幅に後退したかたち。業界からの反発や、小規模店舗への経済的圧迫に配慮した。

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