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公正取引委員会は2009年2月3日、マッシュルームから抽出した成分「シャンピニオンエキス」を使用して口臭や体臭を消す効果があるとしていた商品が景品表示法第4条第2項に違反するとして、ディーエイチシー(DHC)など製造販売業者7社に排除命令を行った。効果の裏付けとなる合理的な根拠を示すよう資料の提出を求めたが、明確な根拠がないと判断した。
DHCは希望者から返品を受け付けており、「今後は製品の適正な表示記載に努める」とコメントしている。
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