2024年 4月 24日 (水)

ミネラルウォーター代金も請求できる ツイッター駆け巡った「原発情報」の真偽

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   福島第1原子力発電所の事故処理が続くなか、被害を受けた人への賠償についてツイッター上で、ある「情報」が飛び交った。福島第1原発から離れた地域に住んでいても、損害を受けた分の費用を請求できるというのだ。

   放射性物質が不安で空気清浄機やミネラルウォーターを購入した代金まで、東京電力に支払いを求められるというが、本当なのか。

空気清浄機や水の代金も「請求」

ミネラルウォーターまで補償対象?(写真はイメージ)
ミネラルウォーターまで補償対象?(写真はイメージ)

   「東電に原発事故でかかった費用を請求できる」との内容がツイッターに出回ったのは、2011年7月6日。書き込んだ本人が、東電のカスタマーセンターに直接問い合わせたようで、首都圏在住でも、購入した物品の「請求用紙」を東電からもらえる、とした。

   その後、この人物は数回にわたって関連内容を投稿。東電からは、原発事故に関連して支払った金額はすべて「請求書」に書いてよいと聞いて、本人は水や空気清浄機の代金を請求したという。ただし、実際に補償金を受け取れるかどうかは国の判断待ちだと説明している。

   複数のツイッターユーザーは、「東電へ請求可能」という内容を「リツイート」(再投稿)した。それが繰り返されて大勢に広まっていった。ツイッターやネット掲示板には、「デマじゃないか」と疑う意見が出た半面、驚きの声もあった。中には「原発事故でストレスたまって、ステーキ食べ続けた。請求しよう」と、悪乗り気味の書き込みも少なくない。

   仮に「原発事故」を名目に請求できるのであれば、どこまで認められるのか線引きが難しい。例えば東京に住んでいた人が、放射能汚染を恐れて海外に一定期間避難していたケースでは、その間の生活費すべてが対象になるのか。原発とは何の関連性がない支払いでも、強引に理屈付けをして「原発のせいだ」と言い張る悪質な申請も出てくる恐れがあるだろう。

   東電広報に取材すると、「請求できる」という解釈とは少々違っているようだった。

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