2024年 4月 19日 (金)

被災地への寄付金は確定申告を 所得税、住民税が戻ってくる

   「確定申告」の受け付けが2012年2月16日に始まったが、今年は寄付金を確定申告する人が増えそうだ。昨年3月の東日本大震災で、被災した自治体などに義援金を送った人が確定申告すれば、状況次第で寄付した額の大半が戻ってくる可能性があるためだ。

   「適切に確定申告をして、還付・控除されたお金をまた被災地に贈ろう」との呼び掛けも強まっている。

全国で8000万人以上が寄付

   総務省によると、昨年10月末現在で、大震災で被災した自治体に寄せられた寄付金・義援金は、宮城県への約450億円、福島県への約344億円などで、計約1256億円に上る。

   日本ファンドレイジング協会が発行した「寄付白書2011」によれば、昨年8月19日現在で震災のために金銭や物資を寄付した人は全国で8457万人。15歳以上の人口の約76%にも上った。

   2010年に寄付をした人は1年間で3733万人(15歳以上の約34%)だったのと比べ、寄付をした人がいかに増えたかが分かる。

   個人が義援金などを出した場合、「特定寄付金」に当たれば寄付金控除の対象になる。国や地方自治体、日本赤十字などへの寄付が対象だ。控除の適用下限額は従来5000円だったが、現在は2000円に引き下げられており、2000円を超えて寄付した場合に控除されることになる。

   例えば年収500万円の会社員が昨年、日赤の震災義援金に3万円を振り込んだ場合、個人所得税は、寄付金のうち2000円を超える部分について10%を上限に控除される。上限で考えれば「2万8000円(3万円-2000円)×10%=2800円」が控除される。所得税の場合は1カ月ぐらいで還付され手元に戻って来る。

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