2024年 4月 26日 (金)

成田着陸、大韓航空の珍妙な弁明 煙出ても「緊急着陸」ではないのか

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   韓国から米国に向かっていた大韓航空機が太平洋上で不具合を起こし、予定を変更して成田空港に着陸した。

   このことを日本メディアは「成田空港に緊急着陸した」と報じたが、どういう訳か、大韓航空は韓国メディアに対して「緊急着陸ではない」と釈明した。いったい、どのような理屈なのか。

客室中央部付近のギャレーから煙が出る

大韓航空機は成田に「緊急」着陸したのか(写真は同型機)
大韓航空機は成田に「緊急」着陸したのか(写真は同型機)

   問題を起こしたのは、ソウル(仁川)発ロサンゼルス行きのKAL011便(ボーイング777-300ER型機)。国土交通省の発表によると、2013年4月14日20時13分(日本時間)に仁川空港を離陸し、1時間半後の21時40分頃、成田空港の北東約180キロ、高度約7600メートルの地点で、客室中央部付近のギャレーから煙が一時的に発生した。

   そのため、航空交通管制上の優先権を申請し、目的地を成田空港に変更。22時6分に同空港に着陸した。乗員23人と乗客265人にけがはなかった。乗客は成田周辺のホテルに宿泊し、翌4月15日に代わりの便でロサンゼルスに向けて出発した。

   国土交通省によると、一連の出来事は、当初の目的地を変更したりする「イレギュラー運航」には該当するが、煙の発生が一時的で火災発生の痕跡がなかったことから、「重大インシデント」にはあたらない。

   日本メディアは、この成田空港への着陸を「緊急着陸」と報じたが、4月15日の韓国メディアによると、大韓航空側はこの事実を否定しているようだ。韓国の通信社「ニュース1」によると、大韓航空側は、

「緊急着陸は、これ以上の運航をすることができないほどの致命的な欠陥がある場合に簡素な手続きに従うか、手続きなしで着陸すること」

と主張。今回のイレギュラー運航は、通常の日本側の手続きに従った「回航」に過ぎないとした。

国土交通省「『緊急着陸』の法令上の定義はない」

   実は、「緊急着陸」という用語の定義は、はっきりしないようだ。国土交通省によると、この「緊急着陸」は一般的な用語に過ぎず、行政文書に登場するわけではないことから、「法令上の定義はない」のだという。

   そこで参考になりそうなのが、これまでに「緊急着陸」という言葉がどのような文脈で使われてきたかだ。例えばボーイング787型機が世界的に運航停止になるきっかけになった1月16日の事故では、全日空(ANA)が発表資料の中で

「ANA692便は山口宇部から羽田に向けて運航中に、香川県上空30000フィート付近(08:27ごろ)で操縦室にて電気系統関連のメッセージを複数確認し、操縦席および客室にて異臭がしたため高松空港に緊急着陸を行いました」

と「緊急着陸」という単語を使っている。このとき、ANA機が高松空港に着陸したのは8時47分なので、異常発生から20分後に着陸したことになる。

   一方、今回の大韓航空機で異常発覚から着陸までにかかった時間は26分で大きな差はない。さらに、大韓航空機では煙に加えてゴムのような異臭がしたことも報じられており、ANA機と比べて事態の切迫度が大きく異なるとは考えにくく、大韓航空の弁明意図は理解しにくい。

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