2024年 4月 27日 (土)

高橋洋一の自民党ウォッチ
新聞社買収がほとんど不可能な日本 業界を守る法と制度がこんなにあるからだ

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   米アマゾンのジェフ・ベゾスCEO(最高経営責任者)が米紙ワシントン・ポストを2億5000万ドル(約250億円)で買収すると、8月5日(現地時間、2013年)報じられた。

   新聞はネットに押されて衰退産業になっているアメリカでありそうなことだ。メディアの身売りは、米国では珍しい話ではない。こうしたことが日本で起きるのだろうか。まったく架空の話だが、たとえば楽天の会長兼社長、三木谷浩史氏が毎日新聞を買収することはあり得るのか。

   結論から言うと、多分ありえない。これは三木谷氏でなくても誰にでも当てはまるが、新聞社の株式を買うことはほぼ不可能なのだ。

他企業の「ガバナンス」批判する新聞に欠ける説得力

   商法では、株式について、個別会社によっては譲渡制限株を発行することも可能だ(会社法108条)が、原則として譲渡自由だ。

   ところが、新聞社については、堂々と譲渡制限できるという「法律」がある。その法律は、「日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年六月八日法律第二百十二号)」である。わずか4条の法律なので、政府の法令検索で見たらいい。

   第一条で株式の譲渡制限ができること、第二条で譲渡制限を株券に記載すること、第三条で新聞廃刊などの時には譲渡制限を解除すること、第四条で譲渡制限規定を登記することが書かれている。新聞社だけに何とも豪勢な法律だ。こうした新聞社に対する特例法律があるのは、他の先進国でまずみない。

   そして、一般会社とは別に新聞社だけにこうした特別な法律が存在することを背景として、同族経営が行われ、その結果、取締役陣は地位が事実上保証され、スーパーパワーを持っている。

   別に、同族経営や非公開会社が悪いというつもりはない。しかし、新聞がコーポレート・ガバナンスがなっていないと特定企業を批判するときには説得力が欠けてしまうのは事実だ。

筋通らない「軽減税率の適用を、再販制度の維持も」の主張

   また、新聞社にコーポレート・ガバナンスが効かないと、新聞社を頂点とするメディア全体にもコーポレート・ガバナンスが効かなくなってしまう。新聞社に不都合な視点があると、それに関連する記事は歪んでしまうだろう。だから、新聞のガバナンス論はどこか絵空事が多い。

   こうした歪みは最近の消費税議論にも見られる。その理由は新聞業界が軽減税率を求めて消費税増税に賛成しているからだ(たとえば、2011年8月11日付け本コラム)。

   新聞業界の特殊性については、この際もっと知っておいた方がいい。有名なものとして再販制度がある。これは独禁法適用除外の事実上のカルテルによってデフレ下でも価格下落が免れている。こうした再販制度は先進国でまずない。欧州並みという名目で軽減税率を主張しつつ、欧州にはまずない再販制度の価格カルテルを維持してくれでは筋が通らない。競争政策や増税議論の記事では、よく注意しなければいけない。新聞業界も自らの利益を追求するのは当然であるし、読者もそれを知って、記事を読む必要がある。


++ 高橋洋一プロフィール
高橋洋一(たかはし よういち) 元内閣参事官、現「政策工房」会長
1955年生まれ。80年に大蔵省に入省、2005年から総務大臣補佐官、06年からは内閣参事官(総理補佐官補)も務めた。07年、いわゆる「埋蔵金」を指摘し注目された。08年に退官。10年から嘉悦大学教授。著書に「財投改革の経済学」(東洋経済新報社)、「さらば財務省!」(講談社)など。


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