2024年 4月 27日 (土)

東京の弁当路上販売に大逆風 認可制に変更で、「廃業」か「値上げ」

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   東京都心のオフィス街などで、サラリーマンらに重宝がられている「弁当の路上販売」への規制がいよいよ厳しくなる。

   弁当の路上販売をめぐっては、食中毒の発生が懸念されるなど衛生上の問題が指摘されており、東京都が規制のあり方を検討していた。2015年2月18日にも開会される第1回定例都議会で改正法案の成立を目指す。ただ、これで「安い弁当」が消える心配もある。

東京都「衛生管理上、必要な措置を講じた」

弁当の路上販売への東京都の条例が厳しくなる!(15年2月6日編集部撮影)
弁当の路上販売への東京都の条例が厳しくなる!(15年2月6日編集部撮影)

   東京都は2015年2月4日、議会に提出する予定の議案の一つ、「食品製造業等取締条例の一部を改正する条例」について、都議に事前説明を行った。

   東京都心、千代田区や中央区、港区などのオフィス街には昼食時近くになると、ワゴンや折り畳みの長机が続々と集まり、幕の内や中華、牛丼にカレーライスといった弁当が並ぶ。500円前後と安く、あっという間に行列ができる。

   こうした弁当の路面販売は、現行は「届出制」。すぐに移動できる「行商」扱いなので、道路使用許可なども原則不要。店舗販売と違って食品衛生管理者の確保もいらないこともあり、急増してきた。

   これが条例の改正で「認可制」へと変更され、一般の飲食店に近い基準の食品衛生管理が求められることになる。

   条例改正について、東京都は消費者保護を目的に、「しっかりした衛生管理上、必要な措置を講じたい」(福祉衛生局)と説明する。

   具体的には、事業者(行商)を現在の届け出制から許可制に改めるほか、保冷剤などで温度管理ができる「保冷容器」を使用することや所定の講習を受けた食品衛生責任者を置くことを義務づける。また、条例に違反すると営業停止など行政処分の対象になるという。

   東京都は条例で、行商を「人力により移行しながら販売すること」と定めており、保健所に行商届と証明写真、届出手数料を納めるだけで誰でも営業できる。路上で売られている弁当の多くは、飲食店や弁当屋などからの仕入れ販売だ。東京都によると、こうした弁当を扱う行商人は、都内に538人が登録されている(2013年12月末現在)。

   たとえば条例改正後、この538人が引き続き弁当を路上で販売したいのであれば、まず保健所の「認可」を受ける必要があるわけだ。

   ちなみに、クルマで弁当を販売している人も少なくないが、この場合はクルマの設備基準などを満たす必要がある。「『行商』にあたらないことや、保健所から別の許可を受けているので(条例改正後も)変わらず、営業できます」と話す。

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