2024年 4月 19日 (金)

高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ 
内閣法制局は「法の番人」ではない 違憲と思うなら選挙と裁判で決着を

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   今、国会で審議されている安保法制について、国会で参考人として呼ばれた憲法学者が違憲といったことが話題になっている。学生時代のジョークに、憲法学者は違憲と教えるからテスト答案には違憲と書くが、社会人になったら現実は違うので学生時代に習ったことは忘れろ、というのがある。

   また、学者だけでなく、社会で実務を経験した歴代の内閣法制局長官からも異論がでている。たとえば、朝日新聞は2015年6月22日付夕刊(東京最終版)の1面トップで、「元法制局長官 解釈変更批判」と大々的に報じた。しばしば、新聞では、内閣法制局は「法の番人」と表現されるが、これは本当だろうか。

  • 安保法制をめぐり論議が交わされている
    安保法制をめぐり論議が交わされている
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長官の給与は副大臣クラス

   内閣法制局は政府内の一部門であるが、その権威は大きい。それを表すのが、内閣法制局長官の給与だ。内閣法制局長官は、総理、大臣に次いで、官房副長官、副大臣らと並ぶ3番目の高ランクである。ちなみに、月給は140万5000円(2015年4月現在)。これを象徴するのが、五反田・池田山にある旧長官公邸。既に売却されたが、小泉元首相が「旧首相公邸より官僚の公邸のほうがいい」といって話題になったものだ。

   内閣法制局長官は内閣が任命するだけで、官房副長官らの認証官(任免にあたって天皇による認証が必要)ではないが、常時閣議への陪席が認められており、官僚の感覚からいえば、大臣クラスだ。

   もっとも、内閣法制局の法的な位置づけは大したことはない。内閣法制局は、政府内の一部局で、内閣法制局設置法第3条に所掌事務が規定されている。四つの事務があり、(1)閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること、(2)法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること、(3)法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること、(4)内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うことである。あくまで「上申」する立場で、どこにも、「法の番人」らしいものはない。

   政府の一部門であって、総理に意見具申するだけの役割にすぎない内閣法制局が権威をもつのは、霞ヶ関官僚が法学部出身者で主要をポスト占める「法学部社会」だからだろう。霞ヶ関官僚の醍醐味は、法案を起案して、国会を通し、その法律を解釈して権限を得ることだ。まるで三権分立ではなく、行政府が立法府と司法の上に君臨しているかのようにしたら、官僚に好都合である。

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