「盗作はくず」VS「いいがかり弁護士」 論争の行方は?

2008/2/21      twitterでつぶやく このエントリーを含むはてなブックマーク はてなRSSに追加 この記事をBuzzurlにブックマークする この記事をクリップ! Yahoo!ブックマークに登録 newsing it!   コメント(4)   印刷

   今朝(2月21日)、トップに取り上げられたのは小学館発行の漫画誌「ビッグコミックオリジナル」に掲載中の『弁護士のくず』(井浦秀夫作)をめぐる盗作騒ぎ。

やや手抜かりがあったのでは

   同マンガは、豊川悦司主演でテレビドラマ化され、当番組の鳥越俊太郎コメンテーターも愛読している人気シリーズ。その中で描かれている物語が、自分のノンフィクション小説の盗作だとして、内田雅敏弁護士が連載差し止めの仮処分を東京地裁に申し立てたのである。

   『弁護士のくず』の新シリーズ「蚕食弁護士」が、『乗っ取り弁護士』(筑摩書房)に酷似している、というのが内田弁護士の主張だ。特に"蚕食弁護士"という言葉が争いのポイントらしく、「乗っ取りを蚕食にたとえたのは、蚕が休みなく桑を食いつくすイメージでから私が編み出したもの。それをタイトルにしていることからも(盗作は)はっきりしている」と、内田氏は語る。

   これに対して、井浦氏側は「実在の事件を参考に創作した物語で、ストーリー構成にはそれなりの自負も持っており、訴えには困惑している。蚕食という言葉も普通名称だ」と反論する。参考文献として挙げなかったことについては、「マナー違反で、申し訳なかった」としている。

   石丸幸人(弁護士)、吉永みち子(ノンフィクション作家)、江上剛(作家)と、コメント陣は、いわば、関係者揃いで、その見方も「参考文献リストは必ず入れること。言葉づかいは慎重に」で共通。

   鳥越に代表させると、「今回は『弁護士のくず』にやや手抜かりがあったのではないか。現実にあった事件を扱うのだから似てくるのはしかたない。言葉づかい、フレーズが似てくると盗作に近くなる。独自の表現が必要だ」。

   赤江珠緒MCによると、裁判所から差し止めの仮処分決定は出されず、鳥越は完結編を読めたそうだ。

文  アレマ | 似顔絵 池田マコト

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