「デタラメ」リフォーム業者に気をつけろ 注意3か条

2008/4/15      twitterでつぶやく このエントリーを含むはてなブックマーク はてなRSSに追加 この記事をBuzzurlにブックマークする この記事をクリップ! Yahoo!ブックマークに登録 newsing it!   コメント(6)   印刷

   見積もりにはちゃんとあるのに、実際はやっていない欠陥リフォームを取り上げた。

新築の家でもできますね

   場所は、三重県津市。結婚したばかりだろうか若い男性が、実家の近くに、築40年の中古住宅を購入した。建坪60平方メートル(約18坪)。男性は、知り合いの工務店にリフォームを依頼した。

   工務店の社長がその時「テレビのリフォーム番組のような素晴らしい家にしますよ」と言ってくれたのを真に受け、費用約1000万円、工期4か月で契約した。

   ところが、工事開始早々から瓦の吹き替えが必要と新たに100万円。さらに、いくらかの請求があり、合計300万円もの追加請求が。しかも工期は大幅に遅れ、4か月が結局1年以上もかかった。

   そして入居。驚いたのは、夏は部屋に入れないほど暑く、冬は異常なほどの寒さ。

   男性が専門家に調査を依頼し、検査してもらったところ、見積もりには構造を補正する材料が計上されているのに、工事をおこなった形跡はなく耐震性能はゼロ。見積書に断熱材16坪分とあるのに、屋根裏や床下の断熱工事はほとんどされていなかった。

   男性は、調査をした1級建築士とともに、工務店の社長を糾弾したが、のらりくらり。あげく「リフォームに法律は関係ないでしょう」と悪びれる様子もない。

   こうしたリフォームに関するトラブルが増える一方だという。そこで番組のリポーターが、欠陥リフォーム業者を選ばないために、と要注意3か条を示し、解説した。それによると……

   (1)「建設業」の許可を持つ業者を選ぶ(2)追加工事は一切認めないと、一筆入れる(3)代金は工事完了後、出来高払いで支払う。

   現在、規制が緩和された1500万円以下のリフォーム工事の場合、「建築業」の許可を待たない業者でもできることになっているという。赤江キャスターも「1500万円なら新築の家もできますね」と不信感。こんな規制緩和は時代逆行。いったい何が構造改革なのだか。

   弁護士の大澤孝征は「民事の場で、法律家が入って解決するのが一番よい」で締めた。

文  モンブラン | 似顔絵 池田マコト

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