2024年 3月 29日 (金)

酒井法子「有名人だから起訴」 「やむなし」か「おかしい」か

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   <テレビウォッチ>からまった糸が少しずつ解けるように出てくる酒井法子容疑者の供述内容。元清純派スターのしたたかぶりが垣間見える。

   番組では、元東京地検で『麻薬係り』を担当した経験もある田中喜代重弁護士が出演し、勾留期限の8月28日に決まる処分について触れた。

   同じような経歴で、番組常連の大澤孝征弁護士とは一味違った見解を披露した。それによると……

   「覚せい剤取締法の『所持』は判例もあり、ある程度(の量で)自己使用分のものでないと認定できない。微量では不起訴になっているのが多い。今回のケースも『所持』については不起訴と思う。

   ただ、今回の『所持』は使用を立件するための別件逮捕みたいなところがある。今『使用』部分について捜査の詰めをしているのだろうが、『使用』については覚せい剤という物に結び付かないといけない」

   さらに「刑事訴訟法の規定上、犯行の日時、場所をある程度特定しなければいけない。尿から出れば1番いいのだが、頭髪から出た場合、使用期間が曖昧になり、頭髪だけでは『使用』と物を結びつけるのがちょっと難しい」

   田中弁護士がひとしきり解説した後、作家の若一光司が「いささか心痛む質問ですが、夫婦が覚せい剤をやっていた時に子供が同席した場所がある。警察が任意の形で子供から事情を聴くことは?」と。

   これに田中弁護士は「2人の供述があまりに違ってれいば可能性はある。子供は捜査に巻き込まないという大原則があるので、今のところ調べていないと思うが……」。

   また小木逸平アナの「世間からこれほど注目されていない一般の容疑者の場合ならどんな処分?」に、田中弁護士は……

   「酒井容疑者が一般の方だったら不起訴でしょ。ただ、これだけ注目されていると、逃げ得という形が(覚せい剤を)蔓延させてしまうんで、担当の刑事さんも検察官も大変と思う」

   性格の違いなのか、「不起訴なんてとんでもない」という大澤弁護士とは一味違う見解だ。

   ところで番組は、『スパモニ情報局』でもこの話題を。

   著書『禁煙アッコ』の発売記念イベント中の和田アキ子にインタビュー。酒井法子容疑者に向かって放った「喝」と取り上げたのだが……

   「徹底的に裁きを受けたほうがいいです。復帰なんかさせたらアカンでしょ。そんな芸能界と思って欲しくない。悪いけど必死なんだから私だって」

   芸能界の「ご意見番」もこの段階では言い過ぎでは。それに和田の必死の理由と酒井容疑者の覚せい剤容疑とは結びつかないと思うのだが……

文   モンブラン
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