犯行声明のメールが送られてきた元東京地検検事の落合洋司弁護士は、「いま紹介されたように、偶然といわれてしまえば確かに状況証拠だけ。有罪にできるかどうか相当難しい。後は被疑者に直接結びつく証拠がどこまで出て起訴することができるかどうかですね」という。直接証拠は少ないが、蓋然性で「片山しかいない」という判断はあり得るだろう。
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