2024年 4月 20日 (土)

改正貸金業法施行で混乱防止策 消費者金融業界は「焼け石に水」

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   過剰融資の予防措置などを盛り込んだ改正貸金業法が2010年6月までに完全施行されるのを控え、金融庁の「貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT)」(座長=大塚耕平・副金融相)が、借り手や貸手の混乱を防ぐための対策案を打ち出した。

   借入額を年収の3分の1までに規制する「総量規制」の例外規定などが柱だが、業界には「激変緩和の効果は限定的」(消費者金融大手幹部)との見方が強く、市場は一段と縮小しそうだ。

個人事業主の事業資金については規制を緩和

   改正法の完全施行で、6月には総量規制が実施されるほか、融資の上限金利は29.2%から20%に引き下げられる。

   業界団体の日本貸金業協会が2009年12月に実施したアンケート調査によると、消費者金融利用者の50.3%は、借入残高が既に年収の3分の1を超えており、総量規制が導入された途端、新たな借り入れができなくなる。そうなれば、返済に追われて生活費を賄えなくなり、事業の運転資金として利用している個人事業主は資金繰り難に陥る、といった事態も懸念される。

   このためPTは、総量規制に抵触する利用者に対し、返済期間を長くするかわりに月々の返済額を減額する融資への借り換えを例外的に認める。また、個人事業主は、事業や収支、資金繰りの計画を提出すれば総量規定の例外扱いとなるが、零細企業には書類作成が難しいとの指摘があり、書類形式の簡素化を図る。

   また、「過払い利息」の返還請求で、一部の弁護士や司法書士が手数料を荒稼ぎしている事態にも着目。日本弁護士連合会などに対し、事前に報酬額などの顧客説明を徹底することなどを要請し、返還負担で経営が圧迫されている貸金業者に配慮を示す。

   しかし、こうした措置も、収縮する一方の消費者金融市場にとっては「焼け石に水」。個人事業主の実質的な事業資金については事業計画などの提出などを条件に、3分の1規制を緩和することになっているが、書類作成負担を軽減しても、事業計画などを立案できる事業主は限られるとの見方は強い。

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