2024年 4月 27日 (土)

厚木基地騒音訴訟 自衛隊機のみ夜間飛行差し止め 横浜地裁

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   米海軍と海上自衛隊が共同使用する、神奈川県の厚木基地周辺の住民6993人が、米軍機と自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めと、騒音被害に対する損害賠償などを国に求めた「第4次厚木基地騒音訴訟」で、横浜地裁(佐村浩之裁判長)は2014年5月21日、22時から6時までのあいだ、やむを得ない場合を除き自衛隊機の飛行差し止めを命じる判決を言い渡した。

   全国の基地騒音訴訟で飛行差し止めの判断が示されるのは初めて。

   住民側はこれまでの騒音訴訟で退けられてきた民事上の飛行差し止め請求に加えて、行政訴訟でも飛行を差し止め、米軍機の滑走路使用を認めないよう求めていた。

   住民側は「騒音は受忍限度を超えている」と主張。将来分も含めて1人あたり毎月2万3000円(弁護士費用込み)の賠償を請求。騒音被害は憲法が保障する人格権を侵害しているとして飛行差し止めも求めた。

   なお、第1~3次訴訟では国に過去分の損害賠償を命じた判決が確定。第1~2次訴訟の飛行差し止めはいずれも請求が退けられていた。第4次訴訟は2007年に提訴した。国は控訴する方針。

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