2024年 4月 26日 (金)

有名人への「無断撮影」きゃりー、海老蔵、有吉…続々被害! 法律的にはどうなの?

来店不要なのでコロナ禍でも安心!顧客満足度1位のサービスとは?

「公益目的」なら許される場合も

   公の人については、学者によって一定の程度でプライバシー権などを放棄しているとする見解もあり、

「原則では肖像権侵害になるようなことでも、『公益目的』といったことがあれば許される」

といった「例外」がある。有名人は言動が世の中に影響することなどもあり、一般人よりもその例外に当たりやすいが、食事中など「完全に誰が見てもプライベートだとわかる状態」の場合には、公益目的とは考えられず、プライバシー権侵害などにあたる可能性が高いという。

   「路上を歩いているのを撮られた」のと、「お店の中でプライベートな時間を過ごしているときに撮られた」のでは、プライバシー権侵害などについての判断は違ってくる可能性があるが、「ケースバイケースで見ていくしかない」と説明する。

   パブリシティー権とは、人格が持つ「顧客吸引力」の経済的価値を保護する権利だ。有名人の知名度が上がると、氏名や肖像だけでも商品価値を持つ。宣伝に使えば、顧客を集め、商品価値を高めるなどの経済的効果がある。そのため無断撮影した写真を、自分のブログで気楽に掲載したりすると権利侵害となってしまう場合がある。パブリシティー権が有名人だけに認められている一方、肖像権はだれにもある。一般人でも無断撮影されて、正当な目的なく写真を拡散されれば、肖像権の侵害にあたる。

   街で偶然、有名人をみかけると、ついうれしくなって写真撮影などしがちだが、基本は相手が一般人でも有名人でも、嫌がられない行動を心掛けるということに尽きるようだ。

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