2024年 4月 29日 (月)

危険ドラッグ、客に誓約書「和歌山方式」が効果 県内からショップ撤退、兵庫県も導入へ

健康被害や事件・事故が起きれば指導

   制度については、危険ドラッグが規制されては業者が化学構造の一部を変えて売り出すイタチゴッコが続いていたことから、和歌山県独自でも早く規制しようと薬務課の職員で考えた。

   危険ドラッグは、「お香」「ハーブ」「アロマ」などとして売り出されているが、購入者は目的外で使っている。購入者が吸引や体内摂取などをしなければ、健康被害や事件・事故も起きないとして、誓約書のアイデアが出てきたそうだ。

   知事監視製品は、2週間ほどで指定できるといい、これまでに、延べ159製品を監視ドラッグに指定した。現在では、75製品が監視対象になっている。県のホームページ上でも、これらは公開されている。

   もっとも、購入者が黙って吸引などをしていたり、県外やネットで購入したりした場合は、目が行き届きにくいのは事実だ。

   県の薬務課でも、その点は認識しているとしながらも、事後的に指導はできるとする。それは、健康被害や事件・事故が起きた、あるいは家族などから通報があったときだ。

   実際、県がこれまでに購入者に警告した4件は、このようなきっかけから条例違反が発覚していた。うち2件は、県内の店舗で監視ドラッグを買ったが、誓約書の内容を守っていなかった。残りの2件は、県外の店舗で買ったケースで、購入者は、誓約書も兼ねた購入等届出書を保健所などに出していなかった。

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