2024年 4月 23日 (火)

検索サイトで「逮捕歴表示」、差し止めを求める訴訟 原告敗訴したが控訴、戦いは第2ラウンドへ

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   インターネット検索サイトで名前を検索すると逮捕歴が表示され、名誉を傷つけられたとして、京都市の40代の男性がサイトを運営する検索大手「ヤフー」に表示の差し止めや慰謝料など約1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は2014年8月上旬、男性の請求を棄却した。

   判決では「検索結果は男性の名前が載ったウェブサイトの存在や所在、記載内容の一部を自動的に示しているだけで、ヤフーが逮捕事実を示しているわけでない」と指摘し、人格権が違法に侵害されたとは認められないと判断した。

「自業自得」か「不公平」か

インターネット検索は人格権侵害になりうるのか(画像はヤフージャパンのトップページ)
インターネット検索は人格権侵害になりうるのか(画像はヤフージャパンのトップページ)

   この訴訟は、男性が2012年12月に京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)容疑で逮捕され、2013年4月に執行猶予付き有罪判決が確定したが、その後もヤフーのサイトに男性の名前を打ち込んで検索すると逮捕記事を転載した複数のサイトなどが表示されるため、法廷で争うことにしたというもの。

   男性は「軽微な犯罪で表示を続けるのは名誉毀損に当たる。就職もできない」と主張。ヤフー側は、検索サイトは社会インフラだとしたうえで、「検索結果の表示が違法だというなら新聞の縮刷版のある図書館も違法になる」などと反論した。判決では「逮捕事実への社会的関心は高く、逮捕から1年半程度しか経過しておらず、公共の利害に関する事実」と指摘し、「検索結果の表示には公益を図る目的もある」として違法ではないと結論づけた。

   判決を受け、男性は8月14日に大阪高裁に控訴し、訴訟は第2ラウンドに進むことになった。

   ネット上での関心も高く、「これが社会的制裁ってもの」「自業自得」との意見の一方、「名前の出ていない犯罪者もいて不公平な感じがする」「罪の重さじゃなく、名前が出たかで人生が変わるのはどうか」と男性に同情的な意見も出るなど、賛否両論が交錯しており、訴訟の行方が注目されるところだ。

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