2024年 3月 29日 (金)

アマゾンの安売りは終わるのか ネット通販、公取委検査で激震

   インターネット通販大手のアマゾンジャパンが、独占禁止法違反(不公正な取引方法)の疑いで公正取引委員会の立ち入り検査を受けていたことが、2016年8月9日にわかった。

   アマゾンが運営する通販サイトに出品する事業者に対して、他社の通販サイトよりも安く商品を提供するよう、不当な条件を強制していた疑いがある。公取委の判断によっては、安価売りが人気のネット通販業界に激震が走る。

  • アマゾンジャパンが「不公正な取引」? 公取委が立ち入り検査
    アマゾンジャパンが「不公正な取引」? 公取委が立ち入り検査
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「不公正」となると、排除措置命令が下る

   独占禁止法は、取引の相手先が他社との取引時の妨げになるような条件など事業活動を不当に制限することを、不公正な取引方法の一つである「拘束条件付取引」として禁止している。

   公正取引委員会は、アマゾンジャパンが出品を希望する事業者との契約時に、その事業者が「楽天市場」や「Yahoo!ショッピング」などの他の通販サイトに出品している場合には、最低でも他の通販サイトと同じ販売価格、もしくはそれ以下に価格を設定して契約するなどの条件を設けていたとみている。

   アディーレ法律事務所の池田辰也弁護士は、「不当な取引条件が付されると、他のサイトで商品を販売する際の価格設定の自由が制限され、自由な競争が制限されることになります。アマゾンと商品を出品する事業者との契約書や合意書などに明示的にそのような拘束条件の記載があれば、これが直接的な証拠になり、そのような書面がなくとも口頭で拘束条件を付した取引を行っていたことが事業者からの事情聴取などによって明らかになれば、これが証拠となることがあります」という。

   そのうえで、もし不公正な取引方法の実態が明らかになった場合には、「アマゾンが公正取引委員会から、違法な拘束条件付取引の差止めなどの排除措置命令を受け、違法な取引の中止が命じられる場合があります」と指摘する。

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