2024年 5月 5日 (日)

高収入でも子育て世代は増税対象外? 所得税 「控除見直し」めぐる論点

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   2018年度税制改正の作業が大詰めに差し掛かってきた。自民党税制調査会(宮沢洋一会長)が、17年12月14日に予定する18年度税制改正大綱決定に向け、とりまとめ議論を本格化している。いくつかあるテーマの中で、所得税の見直しが最大の焦点だ。

   宮沢会長は11月22日の総会で、最優先の検討項目として「基礎控除、給与控除などを含めた所得税の改革」を挙げた。具体的には、すべての納税者に適用される「基礎控除」を引き上げ、会社員らに適用する「給与所得控除」を下げる。後者は、特に高収入の会社員の控除を減らして増税し、それで得られた財源を基礎控除引き上げに充てるということだ。

  • 所得税を巡る議論が大詰めを迎えている(画像はイメージ)
    所得税を巡る議論が大詰めを迎えている(画像はイメージ)
  • 所得税を巡る議論が大詰めを迎えている(画像はイメージ)

会社員以外に不公平感

   こうした見直しの大義名分が、働き方の多様化への対応、働き方による税制格差の是正だ。会社に所属せずフリーランスや請負で働く人が増えており、所得税の課税で不利になっているのを改めようというのだ。

   控除の仕組みは次のようなものだ。所得税を計算する際、収入の中から一定額を差し引いた額に税率をかける。「差し引く」のが控除で、控除額が増えれば減税、減れば増税になる。かかった医療費の一定部分を控除できる医療費控除などがある。

   収入があるすべての人に適用されるのが基礎控除で、1947年に創設された当時は、生活に最低限必要な食費などを基に設定され、徐々に増額されて現在は一律38万円になっている。給与所得控除は、給与をもらう会社員に適用され、いわば、サラリーマンの必要経費という位置づけだ。給与収入に応じて増え、年収1000万円で220万円になる。ここで打ち止めになり、年収が増えてもそれ以上の控除はない。

   例えばインターネットで仕事を請け負い、代金を受け取るようなフリーランスの人は基礎控除だけ受け、給与所得控除は受けられない。もちろん、「必要経費」は控除できるが、給与所得控除は「サラリーマン減税」といった名目で増えてきたのでかなり手厚く、会社員以外には不公平感が強い。

   これまでに検討されているのは、基礎控除を50万円程度に増額する一方、給与所得控除の上限の年収を800万~900万円に下げ、控除額の上限も180万~190万円程度まで引き下げるといったもの。ただ、線引きについては与党内にも年収1000万円超を対象とすべきだという主張があり、負担増になる人が少なければその分、基礎控除を手厚くする財源が減ることになる。子育てや介護の負担がある世帯は高収入でも増税対象外とすべきだとの意見もある。

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