2024年 4月 19日 (金)

池袋暴走事故で「執行猶予が付く理由はない」 元検事・大澤孝征弁護士の見解は

「横断歩道で2人が亡くなった事故なら実刑になる」

   元東京地検検事の大澤孝征弁護士は4月26日、J-CASTニュースの取材に答え、飯塚元院長の退院後について「逮捕されない」との見方を示した。

   「警視庁の捜査が進んで、すでに実況見分なども行われています。本人も、病院で事情聴取を受けていると思います。ですから、拘束して調べる必要はないと思われます」

   一方、大澤氏は、飯塚元院長について、「起訴は免れない」ともした。「車に問題はなく、運転操作ミスは明白で、過失が大きいので、検察は、公判請求をするでしょう」とみる。

   裁判になったときは、事故の状況から、「実刑判決が出るのは間違いないと思います」と言う。

   「横断歩道で死亡事故を起こしたときは、特にそうです。それも、2人の若い母子が亡くなっているという事実は重いですね。執行猶予が付く理由はないと思います」

   自動運転処罰法の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮などとなっているが、大澤氏は、禁錮4年前後の判決になるとみている。

「故意なら懲役刑になりますが、過失なら原則は禁錮刑です。高齢であることや保険などで損害賠償を支払うことなどが考慮されるでしょう」

   運転不安を周囲に漏らしていたり、事故後の対応に問題が見つかったりすることは、大きな判断材料にはならないという。また、酒を飲んで運転したりするなど故意性はないとみられるため、危険運転致死傷罪にはならないとしている。

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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