2024年 4月 26日 (金)

ドワンゴ「私物化するような行為に憤り」 「ゆっくり茶番劇」商標騒動に徹底抗戦へ...記者会見も予告

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「【ゆっくり茶番劇】+動画タイトル」は問題ない

   ニコニコ動画の動画投稿者に向けては、当該商標に関して「ジャンルやカテゴリーの表示として使用する場合は、商標の侵害にならないと考えます」。具体的には、

「『【ゆっくり茶番劇】+動画タイトル』や『【ゆっくり劇場】+動画タイトル』のような動画をニコニコ動画に投稿いただくことは、当該商標登録にかかる商標権を侵害することはなく、問題はないと考えています」

と伝え、下記のように例示した。

弊社が問題ないと考える例
・「【ゆっくり茶番劇】私のモーニングルーティーン」という動画タイトル
・「【ゆっくり劇場】俺のおすすめ商品TOP5」という動画タイトル
・タグや説明文中、セリフでの「ゆっくり茶番劇」という文字列の利用
・ゆっくりキャラクター等が登場する、各種の合成音声ソフトウェアを使った動画
・東方Projectに関する動画
当該商標の商標権者から商標権侵害と主張される可能性があると考える例
・「ゆっくり茶番劇 Part1」「ゆっくり茶番劇 Part2」や、「ゆっくり茶番劇 ①」「ゆっくり茶番劇②」等、「ゆっくり茶番劇」というタイトルの下に定期的に異なる内容の動画が投稿されている場合
・「ゆっくり茶番劇」という文字列を、投稿者名やチャンネル名など動画の投稿元や提供元の表示として使用する場合

   なお「ゆっくり茶番劇」「ゆっくり茶番」「ゆっくり茶番劇場」という文字列だけを動画タイトルにしている場合や、同文字列を投稿者名やチャンネル名などに設定している場合は、それぞれ変更を勧めるという。

   過去に投稿された動画についても、タイトルに「ゆっくり茶番劇」が含まれる場合は、「ジャンル・カテゴリーの表示であるとわかるように【】や「」で強調することをおすすめします」。説明文やタグに関して対応する必要はないとする。

   ただし、仮に商標をめぐる訴訟などが発生した場合は特許庁や裁判所が判断を下すことになるとし、今回の見解によって「弊社が審判や裁判の結果を保証するものではありません」と免責を伝えている。

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