禁煙客室での喫煙など複数の迷惑行為を確認
保安官が出動したことについて、鹿児島海保の管理課は3月3日、乗船客などが船内の秩序を著しく乱す場合などは船長が行政庁に援助を請求できるとした船員法第29条の規定に基づき、マリックスラインが相談に来たと、J-CASTニュースの取材に説明した。
保安官は、援助のため、動画配信グループとの間に入ったという。このグループについては、マリックスラインが、さんふらわあ禁煙客室での喫煙などいくつか迷惑行為を調べ、船長が乗船させれば危険だと判断したとした。グループは、拒否された結果、乗船しなかった。船員法第29条に基づき、船長を援助したケースは管内で初めてだという。
乗船拒否について、マリックスラインの鹿児島営業部は3日、「他の乗船者の迷惑となるおそれのある者」は乗船拒否できるとした同社の標準運送約款の第3条の2に基づいたと取材に説明した。
このグループは、新幹線の車内で大騒ぎしても車掌の再三の注意を受け入れずに途中駅で下車させられた、他社のフェリーでの予約名も同じで禁煙客室でタバコを吸うなどの迷惑行為を事実確認できた、といったことから乗船拒否を決めたとしている。
グループに対して当初、窓口で乗船拒否の対応をしようとしたが、バラバラに来てチケットを購入したため、警備に来た鹿児島海保と相談し、英語が堪能な保安官に対応を任せたという。
グループは、13人で予約していたが、実際には、10人が乗船の手続きをした。うち1人にはターミナル内で乗船拒否を伝え、9人はすでに乗船していたといい、計10人は、チケット代の返金を受けて那覇に向かわず船を降りたという。
禁煙客室でタバコを吸う行為は、グループが利用したさんふらわあの公式サイトによると、確認されれば、海上運送法違反で30万円以下の罰金が科せられるほか、特別清掃料5万円を請求し、今後の乗船を一切断るとしている。同法の第23条の2では、「船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為」を禁じている。
このフェリーを運航する商船三井さんふらわあ(東京都千代田区)の旅客営業2部は、こうした行為を把握していると取材に答えたうえで、喫煙禁止場所で喫煙するといった旅客の禁止行為などを定めた同社の標準運送約款の第18条に該当すると判断したとし、「国内法及び運送約款に基づいて、厳正な対応を行う予定です。対応の詳細については、回答を差し控えさせて下さい」と述べた。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)