転売続出「ハッピーセット」、景品表示法違反ではないのか ネット上で相次ぐ疑問...消費者庁の見解は

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   またしても転売が相次いだマクドナルドのハッピーセット「ポケモン」について、おまけの範囲を超えているとして、景品表示法違反にならないのかとの疑問の声がネット上で相次いでいる。

   日本マクドナルドでは、メルカリとともに転売対策を発表していたが、結果として転売を防ぐ内容ではなかった。同法の景品規制について、転売価格は考慮されるのかなどの点について、消費者庁の見解を聞いた。

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各フリマアプリに実効性のある対策を要請するというが...

   「お前、何個頼んだの?」。マック店舗のレジ前で、両手に商品が大量に入った袋を持った男性客に対し、別の客がこう問いただす。

   「1人5セットだろ!」。注意した客が声を上げると、袋を持った男性客は、たどたどしい日本語で説明する。「常識ないなら、行けよ」と周囲からも言われ、男性客は、しばらく言い合いをした後、去って行った。

   この動画は、今回のハッピーセットが発売された翌日の2025年8月9日、Xで投稿された。外国人とみられる男性客は、1人で40個買っていたという。

   この日は、景品となるポケモンのおもちゃとは別に、11日までの3連休限定で、人気のポケモンカード2枚セットを数量限定で配布していた。

   各店では、「転売ヤー」とされる客の大量購入が相次いだとされ、メルカリなどでは、ポケモンカードなどが高値で次々に売り出された。それに伴って、商品は食べずに捨てられるケースも続出し、店頭などに放置されたハッピーセットの写真も、Xで次々に投稿された。

   この騒ぎで、日本マクドナルドは9日、多くの店でポケモンカードの配布が終了したと公式サイトで発表し、「楽しみにしてくださっていたお客様のご期待にお応えできなかった」として謝罪した。その後、11日になって、転売目的による大量購入や注文した食品の放置・廃棄などが発生したと報告し、「当社の対応が不十分であった」として再発防止策を発表した。そこでは、より厳格な販売個数制限を設ける場合があるとし、ルールやマナーを守らない客の購入を断るなどともした。さらに、各フリマアプリ運営事業者に対しても、より実効性のある対策を要請していくとしている。

消費者庁「転売後の価格で違法性を判断するのは難しい」

   とはいえ、ハッピーセットを巡っては、転売騒ぎが何度も繰り返されており、今後の対策もはっきりした方向性がないなどとして、不満の声もくすぶっている。

   ポケモンカードなどの景品については、高値転売も予想されたはずだとして、そもそもおまけにすることを問題視する向きも強いようだ。

   景品などの制限や禁止を定めた景品表示法の第4条に基づき、1977年に公正取引員会の告示で、商品を買った客に渡す「総付景品」の制限が定められている。それは、ハッピーセットのような1000円未満の商品は、おまけが200円までとなっている。

   今回は、ポケモンカードなどが200円の数倍で転売されていることから、「景品表示法違反に当たりませんかね?」「転売価格はその基準にならないのか」といった疑問の声がX上で次々に寄せられている。

   元金融庁職員で保険・金融アドバイザーの我妻佳祐さんは8月11日、「ハッピーセットは景表法違反なのでは?」と題する投稿をnoteで行った。景表法22条では、不当に顧客を誘引し、消費者による自主的・合理的な選択を阻害しないよう、事業者は景品類の価額の最高額、総額などを適正に管理しなければならないとされており、「景品により『不当に顧客を誘引している』としかいえないでしょう」と疑問を呈した。

   消費者庁の表示対策課は12日、J-CASTニュースの取材に対し、個別の案件については一切答えられないとしたうえで、一般論としてこう答えた。

「総付制限については、景品が市販されている場合は市価になりますが、そうでない場合は入手した原価や類似品の市価になります。景品が少なく高額で取り引きされているなら違反になりうるかもしれませんが、景品が転売された後の価格で判断するのは、法の目的に照らしても難しいと思います。法改正などは今のところ検討していません」

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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