「基本料金 5分毎3000円」──。
セールスなどの訪問をけん制するかのように、玄関のインターホンが押された場合に「応対料金」を求めると予告する張り紙は、実際のところ法的に有効なのか。こんな疑問がXで話題になっている。弁護士の見解を聞いた。
「呼び鈴を押した場合、上記に同意とします」
話題になっているのは、Xユーザー「ナッツしか勝たん(@nattsusikakatan)」さんが2025年9月17日に「こういうのって法的に有効なの?」と投稿した写真だ。インターホンの上に「玄関応対料金」と題した張り紙があり、
「当家は訪問セールス、業者の挨拶、その他宗教の勧誘、それに類する対応は費用を頂いております」「基本料金 5分毎3000円」
と記されている。続けて「呼び鈴を押した場合、上記に同意とします。不払いの際はイタズラと判断し通報します」「お支払いは現金のみです。※おつりはでません」「対応中は録画させて頂きます。予めご了承ください」といった文言が並んでいる。この紙だけでなく、インターホン本体に「チャイム押さないで」と注意書きがされている様子だ。
投稿はXで4万3000件超の「いいね」を集め、「法的には有効ではないと思う」「grok(編注:生成AI)に聞いたら法的に有効になる可能性が高いそうな」「法的にはどーかしらんがめちゃくちゃ抑止効果ありそう笑」などと、さまざまな反応が出ている。
果たして実際に支払う義務は生じるのか、J-CASTニュースは19日、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に話を聞いた。正木氏は下記の結論を示している。
「このような『玄関応対料金』の張り紙が一方的に掲げられていたとしても、基本的には法的に支払い義務が発生するとは考えにくいです」