杉並区「投票用紙の誤交付」謝罪、名簿に名前ないのに「有効票」発生 対象は1人...なぜこんなことが起きたのか

   東京都杉並区が2026年2月9日に公式サイトを更新し、8日に投開票された衆院選の投票所で「選挙人名簿に登録されていない方に誤って投票用紙を交付し、投票させた事案が発生しました」と発表した。取材では、対象人数は1人だとして詳しい経緯を明かした。

   有権者が投票するには、各市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿「選挙人名簿」に登録されている必要がある。

  • 杉並区役所本庁舎
    杉並区役所本庁舎
  • 「選挙人名簿未登録者への投票用紙の誤交付について」杉並区公式サイトより
    「選挙人名簿未登録者への投票用紙の誤交付について」杉並区公式サイトより
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  • 「選挙人名簿未登録者への投票用紙の誤交付について」杉並区公式サイトより

「選挙権に関わる重大な事案」選挙管理委員会がお詫び

   杉並区は公式サイトで「選挙人名簿未登録者への投票用紙の誤交付について」と題したお知らせを掲出し、

「本件は、選挙のお知らせ(投票所入場整理券)を持参されなかった方について、本人と名簿抄本との突合が適切に行われなかったことにより、選挙人名簿に登載がないことに気づかないまま誤って投票用紙を交付し、投票が行われたものです。なお、この投票用紙は投票箱に投函されており、当該選挙人の投票を特定できないことから有効票として取り扱われます」

と説明している。さらに、「選挙権に関わる重大な事案であると認識しており、杉並区選挙管理委員会として深くお詫び申し上げます。今後、このような事案が生じないよう、再発防止を徹底してまいります」と陳謝した。

   区の選挙管理委員会事務局は9日にJ-CASTニュースの取材に応じ、誤交付の対象人数は1人だと明らかにした。誤交付を受けたAさんは、杉並区での住民票登録期間が満たないため、選挙人名簿に登録されていなかった人物だという。

   総務省の公式サイトによると、選挙人名簿に登録されるのは、住民票がつくられた日から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人。他の市区町村からの転入者は転入届をした日から数えるとされている。

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