利用マナー悪くLUUP解約決意→3か月未満は「違約金10万円」に怒り...ポートオーナーの訴えを弁護士はどうみる

10万円の違約金、満額支払う義務は?弁護士の見解

   10万円の違約金について、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は、「契約書に解約期間3か月の満了を待たずに契約終了する場合は違約金10万円の明記があれば、原則としては有効に扱われます」と説明する。

   口頭での説明がなくても直ちに無効になるわけではなく、「契約書の文言、契約時の状況(文言を確認する十分な時間なしに署名を促されたのかなど)、事業者とのやり取りの記録、改善要請への対応状況の証拠」が重要になるとする。

   ただし、契約したポートオーナーが業者ではなく個人であれば、「消費者契約法」が適用される可能性があり、その場合、「解除に伴う違約金が事業者に生じる平均的な損害(例えば、早急に新たなスペースを探す費用やスペースが見つかるまでの管理費など)を超える部分は、無効となる余地があります」とした。

   また、「月額3,000円の契約に対して違約金10万円という金額差は、少なくとも法的に争点になり得ます」と指摘。

   さらに、「LUUP側が苦情対応や利用者への是正措置に関する法的義務の債務不履行があったと言えるなら、違約金条項の適用自体を争うことができます」と指摘する。しかし、「電動キックボードのレンタル業者に、古物商許可以外の法的規制がない現在、契約書に記載のない苦情対応や利用者の是正措置に関し、どこまでオーナーに対する事業者の法的義務が認められるのかは不透明」とみている。

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