少年法の厳罰化が進み、無敵のバリアではなくなった
その後も厳罰化の流れは続いた。
2007年と2014年の法改正では、少年院送致の年齢下限が撤廃されたほか、有期刑の上限も15年から20年へと引き上げられている。
さらに2022年4月の改正では、成人年齢引き下げに伴い、18歳・19歳は「特定少年」と位置づけられた。
特定少年は17歳以下より厳格に扱われ、強盗や不同意性交等、放火など一定の重大犯罪では、被害者が死亡していなくても逆送対象となる。
加えて、逆送後に起訴されれば、実名や顔写真の報道も法的に可能となった。
事案の重大性によっては、「無期拘禁刑」をはじめ、事実上生涯にわたり自由を失うような極めて重い刑罰が科される可能性もある。
少年法は、決して未成年者を無条件に守る「無敵のバリア」ではないのだ。