とうとう東京でも市街地近くにクマが出没するようになり、住民はその脅威に怯えている。
こうした状況を受け、東京都は2026年7月7日、有識者による審議会で、都内でのツキノワグマの狩猟を約20年ぶりに解禁する方針を示した。
東京都は2008年度に狩猟を禁止しており、都内に生息するツキノワグマの絶滅を防ぐことが目的だったが、前提そのものがひっくり返ったのである。
いま、国や各自治体はクマ対策と、その制度見直しに揺れている。
狩猟や許可捕獲の対象以外の動物を捕獲することは禁止
2026年6月13日、兵庫県多可町の山中でシカとイノシシを捕獲するために設置された檻(おり)に、クマが入っているのが見つかった。
町はこのクマを爆竹などで威嚇して、GPSの首輪を装着したうえで、翌14日に町内の山へ放した。
せっかく檻に入ったのに、なぜ逃がすのか。
鳥獣保護管理法では、狩猟や許可捕獲の対象以外の動物を捕獲することは禁止されている。
誤って別の動物を捕獲してしまう事態(錯誤捕獲)が生じた場合には、原則として速やかに放獣しなければならない。しかも放す場所は、捕獲された同じ市町村内とされている。
このクマは人への被害を出しておらず、捕獲許可の申請には至っていなかった。放獣しなければ、町が違法捕獲に問われるのだ。
町の担当者は『日刊ゲンダイ』(2026年6月17日)の取材に対し、県の管理計画と町民の安全との「板挟みになっているような感じです」と胸中を明かしている。