2024年 4月 28日 (日)

痴漢で捕まり示談 会社に報告する義務はありますか?

   お盆期間など夏休みが集中するシーズンも終わり、少しすいていた朝夕の通勤電車も混雑が戻ってきたようです。通勤ラッシュ時には、寝起きの方もいたりして、様々なトラブルが起こりやすいので気を付けて出社・帰宅してください。

   トラブルの中でもよく耳にするのは、痴漢被害にあってしまったという話です。逆に言えば加害者もいるわけです。今回は、痴漢をはじめ、犯罪行為をしてしまった人が、会社へ報告する義務があるのかどうかについて、解説していきたいと思います。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)

会社で噂に

通勤途中で・・・
通勤途中で・・・

   私は、正社員として企業勤めをしている40代男性です。日頃のストレスやイライラが募り、魔がさして朝の電車内で女子高生に痴漢行為を行ってしまいました。私はその場で駅員に取り押さえられ、その後、被害者の女子高生とは弁護士を通して示談となりました。

   周囲には秘密にしていたのですが、私が痴漢で捕まったことが、どうやら勤めている会社で噂になっているようです。駅で私が取り押さえられているのを見た、と言っている同僚がいるようで、痴漢行為当日や、弁護士との話し合いの日に会社を休んだことも、噂を補強する形になっています。

   今度の件はプライベートなことなので、会社には秘密にしておきたいのですが、問題ないでしょうか。それとも、会社へ報告しなければならないのでしょうか。犯罪行為をしてしまった自分が悪いのは重々承知の上ですが、もし報告したら、退職を迫られるのではないかと不安です。退職まではいかなくとも、「噂」が事実だと確定してしまえば、今以上に会社で仕事がしにくくなってしまいます。どうすれば良いでしょうか。(実際の例を一部変更しています)

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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