2024年 4月 25日 (木)

「職場内クラスター」か! コロナ感染で社員が会社から賃金をもらえる場合、もらえない場合(闘う弁護士先生)

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家族が感染! 賃金を支払ったうえで自宅待機

   社員の家族が新型コロナウイルスに感染してしまった場合、会社はどのように扱う必要があるのでしょう。

   家族がコロナに感染したことが判明した場合、その家族と同居する社員は濃厚接触者に該当する場合があります。

   会社は、社員が濃厚接触者に該当する場合、その社員に対して自宅待機命令を出すなど、2次感染を防ぐために適切な措置を講じることが求められます。

   「濃厚接触者=コロナウイルス感染者」ではないため、在宅勤務命令などでの対応ができる場合、在宅勤務命令を出すことができ、その場合には通常の勤務と同様、賃金を支払う必要があります。

   また、在宅勤務が可能であるにもかかわらず、それをせず、自宅待機とするような場合には、会社は社員に対して、休業手当を支払う必要があります。

   なお当然ながら、社員が有給休暇の取得を申請した場合には、会社はそれに応じる必要があります。




今週の当番弁護士 プロフィール

井上圭章(いのうえ・よしあき)
グラディアトル法律事務所所属
九州国際大学法学部卒業後、京都産業大学法科大学院修了。「労働問題」「男女トラブル」「債権回収」「不動産トラブル」などを得意分野とする。
労働問題に関する相談(https://labor.gladiator.jp/)。


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グラディアトル法律事務所
平均年齢30代前半の若手弁護士の精鋭集団。最新の法律知識やツールを駆使し、それぞれの得意分野を生かしながら、チーム一丸となって問題解決に取り組む。取扱分野は多岐にわたり、特殊な分野を除き、ほぼあらゆる法律問題をカバーしている。
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