2024年 3月 19日 (火)

新型コロナ「感染第2波」で業績悪化 会社とトラブル、どうしよう!?(闘う弁護士先生)

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   新型コロナウイルスの東京都の1日の感染者数が連日のように過去最高を更新して、日本全国でも累計で3万5000人超(2020年8月3日時点)にのぼるなか、東京都の小池百合子知事が再び飲食店などの営業時間制限や外出自粛を要請するなど、ふだんの仕事や生活に戻す動きがまた遠のいています。これは、もう「感染第2波」でしょう。

   経済活動に再びブレーキがかかっている今、中小企業の倒産も急増しています。今後もますます増えていく可能性が高いと思われます。会社も生き残りに懸命です。そうなると、懸念されるのがリストラ。業績悪化を理由に、減給や解雇を命じられることがあります。

   しかし、それは法的に問題ないのでしょうか? 会社に雇われている労働者は経営者の言うことを聞かないといけないのでしょうか? そこで、今回は業績悪化による会社で起きるトラブルについて、闘う弁護士、グラディアトル法律事務所の井上圭章弁護士に聞きました。

  • トホホ…… 業績悪化でリストラ
    トホホ…… 業績悪化でリストラ
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「減給」「解雇」には労働者の同意が必要になる

闘う弁護士先生

   業績が悪化したからといって、当然に「減給」や「解雇」が認められるわけではありません。

   まず、「減給」ですが、労働者の合意がない限り、業績悪化を理由とする減給は、原則認められていません(労働契約法8条)。

   そのため、もし会社が従業員の給与を減らそうとする場合、会社は各従業員に対して給与を減らさざるを得ない理由(単に業績が悪化したからでは不可)を十分説明したうえで、従業員の同意をもらう必要があります。

   ただ、「原則」としたとおり、これには就業規則による変更という例外があります。

   就業規則とは、簡単にいうと会社が決めたルールを記載したもので、従業員はこれに従うことになります。

   この就業規則であれば、一定の場合、各従業員の同意がなくても減給ができる場合があります。

   労働契約法9条では、本文にて、「使用者は,労働者と合意することなく,就業規則を変更することにより,労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」とし、就業規則による一方的な減給ができないとしつつも、同条のただし書で、「次条(10条)の場合は,この限りではない」とし、一方的な減給ができることがあるとしています。

   具体的には、

(1)変更後の就業規則を周知させているか
(2)変更により被る不利益の程度はどれくらいか
(3)変更が必要であり,変更内容が相当か
(4)労働組合などとの交渉状況はどうか
(5)その他の事情はどうか

などを総合的に判断して、変更が合理的と言える場合に、就業規則による減給が認められることとなります。

   そのため、コロナによる業績悪化の事情だけでなく、たとえば減給の額が少額であったり、期間が限定的であったり、各労働者や労働組合との話し合いが十分なされているなど、基本的に合理性に適う事情が必要となります。

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グラディアトル法律事務所
平均年齢30代前半の若手弁護士の精鋭集団。最新の法律知識やツールを駆使し、それぞれの得意分野を生かしながら、チーム一丸となって問題解決に取り組む。取扱分野は多岐にわたり、特殊な分野を除き、ほぼあらゆる法律問題をカバーしている。
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