薬物初犯で執行猶予は甘い 識者から厳罰化求める声

2009/8/21 20:30

   薬物犯罪で初犯なら執行猶予が付くことに、識者らから異論が上がっている。逃走、証拠隠滅など悪質な場合は、実刑でもよいというのだ。ただ、同時に更生プログラムを充実させるべきとの指摘も出ている。

「実刑を考えても不思議ではない」

   覚せい剤取締法違反(使用・所持)の罪で高相祐一容疑者(41)が2009年8月21日起訴され、妻でタレントの酒井法子容疑者(38)が起訴されるかがいよいよ焦点となってきた。

   酒井容疑者は、尿検査を拒否して6日間も姿を消し、その後も、髪を切ったり、携帯電話を破壊したりなど、証拠隠滅とも受け取られかねない行動が次々と明るみにでている。こうした情状への社会の目は厳しく、「起訴すべき」との声がますます強くなっている。

   状況証拠は多いだけに、司法関係者らは、起訴は可能だとみる。元東京地検検事の大澤孝征弁護士は、テレビ番組の中で、繰り返しこうした見通しを示す。その理由として、酒井容疑者が覚せい剤を所持し、夫が一緒にやったと供述しており、酒井容疑者自身も使用を自白していることを挙げる。さらに、毛髪から覚せい剤反応と報じられていることから、起訴は「がんじがらめと言っていい」という。元警視庁捜査第一課長の田宮榮一氏も、尿検査が陰性でも証拠がたくさんあるとして、所持よりむしろ使用で起訴されるとの見通しを語っている。

   ただ、起訴されたとしても、初犯のため、執行猶予が付くようだ。大澤弁護士は、懲役1年半から2年の有罪判決ながら、猶予が3~4年付くとみている。これについて、20日放送のテレビ朝日系「スーパーモーニング」の中で、「今後それでいいのかどうか」と疑問を呈した。そして、次のように語ったのだ。

「もう少し厳しい処分、実刑ということを考えても、僕は不思議ではないと思っています」

また、作家の吉永みち子さんは、番組の中で、社会的影響力があるタレントが猶予される危惧を述べた。

「社会的に制裁受けているというけれども、逆にアピールする力も大きいわけで、ああなんだ起訴猶予が付くんだということもまた発信してしまうってことですよね。日本はちょっと薬物に対して刑が軽いような気がします」

(続く)

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