2024年 4月 16日 (火)

「マイナンバー」はバラ色か? 16年から「顔写真付きカード」配布へ

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   国内居住者全員に番号を割り当て、年金などの社会保障給付と納税、さらに災害支援の分野など幅広く活用する共通番号(マイナンバー)の法律が国会で成立した。しかし、個人情報流出や国によるプライバシー侵害への国民の抵抗感は根強く、制度の円滑なスタートに向け、国民の理解を得る努力がまだまだ必要なようだ。

お役所の個人情報を番号カードで一元管理

   マイナンバー法に基づき、まず2015年10月に12ケタの個人番号の通知が始まる。そのうえで、税務署や市町村、日本年金機構などの行政機関がバラバラに管理している個人情報をネットワークでつなぎ、2016年1月から番号情報が入ったICチップを載せた顔写真付きの個人番号カードの希望者への配布を開始し、この時点から給付申請などの行政手続きが大幅に簡素化される。そして2017年1月には行政機関が個人番号を使って個人情報をやりとりするシステムが稼働、1つの番号での一元管理が完成する。

   制度の最大の利点は社会保障サービスの受給や納税手続きが簡便になることだ。児童手当の申請を例にとると、所得証明書や健康保険証のコピーをそろえて市町村の担当部署に申し込む現行制度に比べ、制度導入後は、個人番号カードを窓口で提示するだけでよくなる。役所が所得などの必要な情報を個人番号で簡単に照会できるからだ。

   行政の効率化も期待できる。現在、住民票や地方税、年金、社会福祉などに関する個人情報を国や自治体の各担当部署がバラバラの番号で管理しているため、社会保障給付などの際、役所同士でそれぞれが持つ個人情報を手作業で照合している。マイナンバーなら、国・自治体の各部門横断の共通番号で、パソコンを使って瞬時に情報を照合でき、労力を大幅に省ける。

   国民が自分の情報の使われ方をインターネットで確認できる自分専用の「マイポータル制度」もでき、税務署が記録している年収・生命保険・住宅ローン・扶養家族などの情報、証券取引の情報、年金・医療・介護などの社会保険料などを確認できるようにし、また、パソコン上で情報を取得し、確定申告などの手続きが添付書類なしでできるようにもなる。

   一方、制度導入時のマイナンバー利用は社会保障や税など行政分野に限定し、医療など他分野は施行後3年の2018年10月をメドに利用範囲の拡大を検討すると法律の付則で定めた。

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